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盛岡地方裁判所 平成10年(行ウ)2号 判決 2000年6月16日

主文

一  本件訴えをいずれも却下する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、別紙物件目録(1)ないし(3)記載の鉱泉地から湧出する温泉につき、株式会社ホテル加賀助にこれを使用させてはならない。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  本案前の答弁

主文と同旨

三  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  被告の本案前の主張

1  監査期間の徒過について

(1) 本件において、原告らは、平成八年一一月一五日にαと株式会社ホテル加賀助(以下「ホテル加賀助」という。)との間で、契約締結日からホテル加賀助が目的を中断するまでの間、毎分六三リットルの湯を無償で給湯する旨を記載した契約書(以下「本件契約書」という。)が作成されたことをもって、町有温泉給湯契約(以下「本件契約」という。)が締結されたと主張し、右契約の締結が違法である旨主張しているところ、住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときはこれをすることができないものとされている(地方自治法二四二条二項)にもかかわらず、原告らは、右平成八年一一月一五日から一年以上を経過した後に監査請求(以下「本件監査請求」という。)をしており、この監査請求は期間を徒過した不適法なものである。

したがって、本件訴えは適法な監査請求を前置しない不適法なものである。

(二) 原告らは、本件監査請求は、契約の締結行為のみならず、履行行為をも監査の対象としたものである旨主張するが、本件で原告らが監査請求の対象とした財務会計上の行為は、本件契約書にかかる契約締結行為であり、それと別個に履行行為に違法事由があるとしているわけではなく、また、その履行行為を契約締結行為とは別個の対象として監査請求をしているわけでもないので、原告らの右主張は失当である。

2  地方自治法二四二条二項ただし書きの「正当な理由」について地方自治法二四二条二項ただし書きの趣旨は、当該財務会計上の行為が地方公共団体の住民に隠れて秘密裡に行われ、一年を経過して初めて明らかになった場合等にまで、期間制限を貫くことは相当でないので、正当な理由があるときには、例外として、一年を経過した後であっても監査請求をすることができるとしたものである。

しかし、本件契約書の作成については、その作成日の三日後である平成八年一一月一八日付けで、雫石町監査委員からα住民であるA及びB(以下、「Aら」という。)に通知されており、住民に隠れて秘密裡にされたという事情は全くない。

また、原告らは、後記二2のとおり、平成九年一二月二四日の被告からAらに対する回答により、初めて本件契約内容を了知し、その違法を確認するに至った旨主張するが、Aらは、本件契約書作成以前の平成八年八月五日の時点において、ホテル加賀助の町有温泉の使用につき、既に文書で町有財産の無断使用である旨述べていたものであって、原告らが被告からの右回答によって本件契約の違法を確認したということはあり得ないし、Aらは、本件契約書の作成について、雫石町監査委員より通知されてから約一年も後になって、被告に対して本件契約についての質問を行い、これに対する回答を受けて原告らが本件監査請求をしたという経過に照らせば、原告らに期間徒過についての正当な理由があるとは到底いえない。

二  本案前の主張に対する原告らの反論

1  監査請求期間の徒過について

(一) 本件契約は、継続的契約であって、契約期間はホテル加賀助が目的を中断するまでとされており、現在も効力が継続している。

このような契約については、地方自治法二四二条二項にいう「終わった日」とは、契約関係が終了した日を指すものと解すべきである。

したがって、本件契約についても、監査請求期間は契約の効力が終了した日から起算すべきであり、本件契約については未だ監査請求期間を徒過していないというべきである。

(二) また、本件監査請求は、本件契約の締結行為のみならず、その履行行為をも監査の対象としたものであるから、契約締結日から一年以内に監査請求の措置をとっていないからといって、不適法となるものではない。

2  地方自治法二四二条二項ただし書にいう「正当な理由」について地方自治法二四二条二項ただし書にいう「正当な理由」とは、単に、秘密裡に契約が行われたときとか、天変地変により監査請求をなし得なかったというような、極めて例外的な場合だけを指すものと解釈すべきではなく、なされた行為の違法性が顕著であり、その行為を認めるべきでないような場合や、信義則上、期間の徒過を主張して監査請求を免れること自体が不当と評価される場合等には、法的安定性よりも適法性を重視して「正当な理由」を認めるべきである。本件契約は、後記のとおり、被告が、町の財産管理者たる地位と責任を忘れ、自己が経営する旅館の利益のみを図った違法極まりない契約であり、この契約の存在を認めるなどおよそ考えられないほど違法性が顕著なものであるから、自らかかる違法な契約をした者が一年の経過を理由に監査を免れることは不当である。

また、本件契約は、α住民であるAらの監査請求により、雫石町監査委員からの平成八年一〇月一八日付けの勧告を受けて締結されたものであって、同監査委員は、同年一一月一八日、右契約の締結についてAらに通知した。これに対して、Aらは、同年一二月一二日、右監査委員に対し、何故町の財産を無償で給湯するとされているのかについて調査を求め、平成九年一二月一二日には被告に対し、本件契約についての質問を行い、同月二四日、被告からその回答を受けた。

被告から右回答がなされるまでは、本件契約の意味するところは一般町民の知り得るものではなく、原告らは、右回答により、本件契約内容を了知して、その違法を確認するに至ったものであり、その後、直ちに本件監査請求を行ったものである。

さらに、雫石町温泉審議会条例によれば、温泉の開発、調整その他必要な事項を調査審議するため、町長の諮問機関として温泉審議会を置くことが定められており、これまでにも、町有温泉の契約金の額等について審議会が開かれ、審議に付されていたにもかかわらず、本件契約については、温泉審議会は一切開催されず、被告がいわば独断で行ったものであり、通常とられるべき適正な手続は一切行われなかった。

このような場合に被告が監査期間の徒過を主張することは著しく信義に反するものであり、原告らについて、地方自治法二四二条二項ただし書にいう「正当な理由」を認めるべきである。

三  請求原因

1  当事者及び本件契約等

(一) 原告らは、いずれもαの住民である。

(二) αは、別紙物件目録(1)ないし(3)記載の鉱泉地(以下「本件鉱泉地」という。)を所有しているところ、右鉱泉地より湧出する温泉(以下「本件温泉」という。)について給湯を受けようとする者は、従前より、αに対し、使用湯量に応じた契約金を支払って給湯を受ける権利を取得している。

(三) 被告は、平成八年一一月一五日、ホテル加賀助との間で、契約金の支払を受けることなく、契約締結日からホテル加賀助が目的を中断するまでの間、毎分六三リットルの湯を無償で給湯する旨の町有温泉給湯契約(本件契約)を締結し(なお、この「無償で」とは、契約金の支払を受けることなくという意味である。)、右契約により、ホテル加賀助は本件温泉の給湯を受ける権利を取得した。

2  本件契約の違法性

(一) 地方自治法二三七条二項は、二三八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならないと規定しており、また、αの「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(以下「本件条例」という。)は、普通財産の交換、譲与、無償貸付等が許される場合について定め、これ以外の譲与、無償貸付等を禁じている。

しかるに、本件契約は、通常利用者から徴収すべき契約金を徴収することなくホテル加賀助に町有温泉の使用を認めるものであり、無償の譲与若しくは貸付に該当することが明らかであって、本件条例上これが許される場合にも該当せず、地方自治法二三七条二項及び本件条例に違反する。

(二) また、本件契約は、地方自治法二三八条の三にも違反する。

すなわち、町長は、同条にいう「公有財産に関する事務に従事する職員」に該当し、自らその取扱いにかかる公有財産を譲り受けたり、自己の所有物と交換することはできないとされているところ、本件契約の締結は、町長の地位にあるCが、その管理する町有温泉の使用権をホテル加賀助に対価なくして与えたものであり、しかも、ホテル加賀助は、Cの長男が代表取締役を務め、C自身も取締役を務めて事実上支配している会社である。

したがって、本件契約の締結は、町長の地位にあるCが自らその取扱いにかかる公有財産を譲り受けたのと実質的に変わりないものであるし、仮にそうでないとしても、自己の家族ないし親族に公有財産を譲り受けさせたというべきものであって、このような行為も地方自治法二三八条の三の禁止するところというべきである。

(三) さらに、前記二2のとおり、本件契約の締結に際しては、雫石町温泉審議会条例に定められた温泉審議会は一切開催されず、被告が独断で行ったものであり、通常とられるべき適正な手続は一切行われなかったものであって、手続的にも違法なものである。

3  地方自治法二四二条の二第一項本文ただし書の「当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれ」の存在αが本件契約に従って契約金の支払を受けずにホテル加賀助に毎分六三リットルの湯を現実に給湯するとすれば、同町にも回復し難い損害が発生するおそれがある。

4  監査請求

原告らは、平成一〇年一月一四日、雫石町監査委員に対し、本件契約の解除等必要な措置を求める住民監査請求を行ったが、同監査委員は、平成一〇年二月一三日、これを却下した。

5  よって、原告らは、地方自治法二四二条の二第一項一号により、被告に対し、ホテル加賀助に対する本件温泉の給湯の差止めを求める。

四  請求原因に対する認否

1  請求原因1(一)、同(二)の事実はいずれも認める。

ただし、αは、本件鉱泉地のうち、別紙物件目録(1)及び(3)記載の鉱泉地については、その持分を有するにすぎない。

2  同1(三)、同2及び同3はいずれも争う。

3  同4の事実は認める。

五  被告の主張

1  本件契約書作成の経緯について

加賀助旅館ことDは、昭和一六年ころ、旧β(昭和三〇年四月一日にαと合併)の鶯宿温泉に設置された軍人寮の敷地提供に協力したことの見返りとして、同村から本件温泉の供給を受けることになり、その後、その権利はDの子であるEに承継され、同人は、個人で加賀助旅館を経営していたが、昭和三四年一〇月三〇日に有限会社ホテル加賀助を設立し、同社は昭和五三年八月二五日に株式会社ホテル加賀助に組織変更された。

このように、ホテル加賀助は、従前から本件温泉の給湯を受ける権利を有していたが、契約書が存在しなかったので、行政上の管理適正を期するため、以前から存在した契約を確認する趣旨で、平成八年一一月一五日にαとホテル加賀助との間で原告ら主張のような内容を記載した本件契約書が作成されたものであり、ホテル加賀助が右契約書作成によって新たに本件温泉の給湯を受ける権利を取得したわけではない。

2  地方自治法二三七条二項及び本件条例について

右1のとおり、本件契約書は、以前から存在した契約を確認する趣旨で作成されたものであり、新たに契約を締結したものではないので、地方自治法二三七条二項には違反しない。

また、ホテル加賀助は、温泉使用の対価たる温泉使用料を、本件温泉を管理する鶯宿温泉開発株式会社(以下「鶯宿温泉開発」という。)に支払っているので、無償ではなく、本件条例上の無償の譲与若しくは貸付に該当しない。

3  地方自治法二三八条の三について

地方自治法二三八条の三にいう公有財産の譲受けは、有償又は無償で所有権を取得することをいうのであるから、本件契約書の作成がこれに該当しないことは明らかである。

なお、同条の趣旨は、公有財産に関する事務に従事している職員の職権を利用した不正行為を防止しようとする点にあるから、職員の家族の者あるいは家族が代表取締役となっている会社が、当該地方公共団体の相手方となって行う契約には適用されない。

4  温泉審議会について

前記1のとおり、本件契約書は、以前から存在した契約を確認する趣旨で作成されたものであったため、被告の判断により、温泉審議会に諮問しなかったものであって、何ら問題はない。

六  原告らの反論(本件契約の経緯について)

本件契約書が作成されるまで、αとホテル加賀助ないし加賀助旅館との間に、本件温泉の給湯をさせる契約が締結されたことはなく、以前に加賀助旅館が無権限で、事実上、町有温泉の引湯をしていたことがあったのみである。

したがって、本件契約書は、ホテル加賀助が新たに町有温泉の供給を受ける契約を締結する趣旨で作成されたものである。

第三証拠関係

本件記録中の証拠関係目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  本件監査請求の適法性を判断する前提として、本件監査請求に至る経過等についてみるに、証拠(甲六ないし九、一一、一二の1ないし9、一三ないし一五、二一ないし二四、乙一六の1、一九の1、2、三一、原告F、被告)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

1  当事者

原告らは、岩手県α内の鶯宿温泉地内の旅館業者等であり、鶯宿温泉地の源泉の管理及び給湯業の経営等を目的とする鶯宿温泉開発の株主である。また、原告Fは、鶯宿温泉開発の代表取締役であり、かつ、昭和六一年から平成六年までは雫石町長の職にあった。

Cは、平成六年以降現在に至るまで雫石町長の職にあり、かつ、ホテル加賀助の取締役であって、その長男であるFがホテル加賀助の代表取締役を務めている。

2  本件監査請求に至る経過等

αの住民であるAらは、Cが原告、本件原告のF外一名が被告となった別件訴訟の本人尋問におけるやりとりを傍聴した際、ホテル加賀助とαとの間の温泉給湯について疑問をもち、平成八年六月二五日付けで、被告に対し、「現在α鶯宿温泉地内で旅館等を経営しα有源泉より引湯し給湯を受ける場合は該当者の総てがαとそれぞれ使用量について(仮称)給湯使用契約を締結し契約料金を納入して使用しているはずであるが、つい最近知り得た実情では無契約で平然と町有財産を無断使用している事が判明した。」として、ホテル加賀助とαが契約している給湯使用契約の内容について回答を求める文書(甲二三)を提出した。

これに対し、被告は、Aに対し、同年七月一〇日付けで、「旧β当時の戦時中に、Eの所有地に軍人寮が開設され、軍人寮敷地を無償使用させる条件として、温泉量六三リットルを無償配湯により使用しておりましたが、終戦軍人寮の廃止にともない、現在のホテル加賀助に慣行として引き継がれております。以来、給湯量について計算した結果五四リットルの温泉使用料を支払いし現在に至っております。書面による契約書は確認できませんが、ホテル加賀助の温泉使用料納付調書が唯一の証であります。契約書については、旧β時代であることと、更には戦時中のことでもあり、調査をしましたが不詳であります。」等とする回答書(甲一一)を送付した。

そこで、Aらは、同年八月五日、雫石町監査委員に対し、住民監査請求(以下「Aらの監査請求」という。)を行った。同請求書(甲一二の1)には、「請求する理由」として、「平成八年六月二五日付をもって雫石町長Cに対し調査依頼を願いました鶯宿地内町有源泉の(仮称)給湯使用契約の有無について別紙のとうり回答がありましたが平然と町有財産の無断使用の事実が判明しました町財産の管理若しくは処分(契約)について疑わしきものと推察されます」等と記載されており、また後日、Aらは、求める措置として、「1 町長は速やかに契約をすること 2C(ホテル加賀助)温泉使用料未納額五六四、一五六円を徴収すること」等と記載して補正した「雫石町職員措置請求書」(甲一二の3)を雫石町監査委員に提出した。Aらは、右監査請求が行われたころ、鶯宿温泉開発に対しても、ホテル加賀助に対する町有温泉の給湯が無権限でなされているとして、給湯の差止めを求めた。

雫石町監査委員は、同年一〇月一八日付けで、Aらの監査請求につき、「未契約使用としている給湯使用契約については、(中略)五〇年間の無断使用と主張される違法性又は不当性があるとまでは言えないものの、本来あるべき書類が両者に見当らないということは、今後に問題を残さないためにも、本件契約については速やかに契約を取り交わすよう勧告することが妥当と判断する。温泉使用料の未納額については、(中略)昭和四六年度決算において原案認定され、未納額は無いものとして処理済である。したがって、地方自治法第二四二条第二項の規定に鑑み、本件措置請求に理由がないものと認め、本件は棄却すべきものと判断する。」として、Aらにその判断結果を通知するとともに(甲一二の7)、被告に対しても、「請求人が措置請求で無断使用と主張される違法性又は不当性があるとまでは言えないものの、本来あるべき契約書が、両者に見当らないことは、それなりの事情があったことと思われますが、今後に問題を残さないためにも、現在までの経緯をふまえ、町有温泉配湯契約を締結されるよう勧告する。」とする勧告(甲一二の6)を行った。

αは、右勧告を受けて、同年一一月一五日、ホテル加賀助との間で、次のような内容の記載された本件契約書(甲六)を作成した(ただし、甲は被告を指し、乙はホテル加賀助を指す。)。

「第一条 甲は、その所有する温泉の一部を乙に無償で給湯するものとする。

第二条 甲は、毎分六三リットルを給湯し、昼夜不断とする。(以下略)

第三条 給湯の期間は、この契約書の作成の日から乙が目的を中断した日までとする。

第四条 戦時中に、乙の先代経営者Eの所有地に軍人寮が開設され、敷地を無償使用させる条件として、昭和一五年頃に旧βと無償配湯について口答契約されており、終戦後、軍人寮は廃止されたが、町村合併以前からの慣行として現在の株式会社ホテル加賀助に引き続き給湯するものとする。(以下省略)」

雫石町監査委員は、Aらに対し、同月一八日付けで、地方自治法二四二条七項の規定に基づき、本件契約書が作成されたことを通知した(甲一二の9)。Aらは、原告らに対し、同年一二月中にそのことを伝えた。

Aらは、同年一二月一二日、雫石町監査委員に対し、「平成八年一一月一五日雫石町長Cがホテル加賀助と交わした町有温泉給湯契約書の内容は無償であり何故町の財産を無償で給湯することなのか細部について調査を願います」と記載した「行政事務監査についてお願い」と題する書面(甲一三)を提出した。これに対し、雫石町監査委員は、Aらに対し、同月二六日付けで、調査しない旨の回答をした(甲二四)。

また、原告Fは、同月二四日、鶯宿温泉開発の代表取締役として、αに対し、「町有温泉給湯契約(株)ホテル加賀助について」と題する書面(乙一六の1)を提出し、「上記契約が平成八年一一月一五日に締結されその内容が多大な疑問を感じ因って下記事項について早急に調査し年内に回答を要求する。」等とする回答を求めた。

その後、Aは、平成九年一二月一二日、被告に対し、軍人寮が開設された土地の所在地、土地の登記名義人、開設年月日、開設者、無償使用させる条件は誰と誰が結んだのか等の質問に回答を求める「町有温泉給湯契約書に係る原因及び内容について」と題する書面(甲一四)を提出した。

被告は、同月二四日、Aに対し、「この問題に関しては、契約の締結によって解決済であり、貴殿から指摘されるような問題はないものと判断するものであります。なお、各設問の回答については、個人的な内容と思われますので、町としての回答は省略します。」等とする「町有温泉給湯契約に係る原因及び内容について」と題する回答(甲一五)をした。

原告らは、平成一〇年一月一四日、雫石町監査委員に対し、「雫石町職員措置請求書」と題する書面を提出して本件監査請求を行った(なお、雫石町監査委員は、原告らに右書面の補正を求め、補正後の書面が同年二月二日付けで再度受付されている。)。

本件監査請求の書面には、請求の要旨として、「αは、平成八年一一月一五日、株式会社ホテル加賀助との間で、町有温泉給湯契約を締結した。本件契約は、大要、αが保有する温泉の一部を、無償でホテル加賀助に給湯する、との内容であるが、違法、不当な契約である」「本件契約は町長Cの長男であるGが代表者であるホテル加賀助を特に優遇した違法かつ不当な契約である」「本件契約は違法であり、町長においてその契約の解除等、契約解消に向けての必要な措置を取るべきことを求めるものである。」等と記載されていた(甲七)。

雫石町監査委員は、平成一〇年二月一三日付け書面で、原告らに対し、本件監査請求が監査請求期間を徒過した不適法な請求であることを理由にこれを却下することと決定した旨の通知をした。

二  監査請求期間の徒過について

1  右一に認定した事実によれば、本件監査請求は、平成一〇年一月一四日、被告がホテル加賀助との間で平成八年一一月一五日に作成した本件契約書により締結された温泉給湯契約が違法、不当なものであるとしてなされたものであり、当該行為のあった日から一年を経過して行われているものであるから、地方自治法二四二条二項の定める監査請求期間を徒過していることが明らかというべきである。

2  原告らは、本件契約のような継続的契約については、地方自治法二四二条二項にいう「終わった日」とは契約関係が終了した日を指すものと解すべきであるとし、本件契約については、未だ監査請求期間を徒過していない旨主張する。

しかしながら、地方自治法二四二条二項本文が監査請求に期間制限を設けたのは、地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとの趣旨にでたものであると解されるところ(最高裁判所昭和六三年四月二二日第二小法廷判決・裁判集民事第一五四号五七頁参照)、本件契約のような継続的契約については、長期間にわたってその締結の違法を主張することができるとすると、監査請求に期間制限を設けた法の趣旨が没却されることとなり、相当ではない。したがって、地方自治法二四二条二項にいう「当該行為の・・・終わった日」とは、行為自体が継続して行われる場合において、その終わった日を意味するものと解すべきである。

本件監査請求の対象とされている財務会計行為は、契約の締結という一時的な行為であるから、右「終わった日」とは、同条にいう「当該行為のあった日」即ち右契約の締結日というべきである。そうすると、右監査請求の期間は、右契約の締結日から起算するものと解するのが相当である。

よって、原告らの右主張は採用できない。

3  また、原告らは、本件監査請求は、本件契約の締結行為のみならず、その履行行為をも監査の対象としたものである旨主張する。

しかしながら、前記一に認定したとおり、本件監査請求にかかる「雫石町職員措置請求書」の記載内容は、専ら本件契約の締結が違法ないし不当であることを主張しているものと解されるのであって、これを契約の締結行為のみならず、あえてその履行行為をも監査の対象としたものと見ることには無理がある。仮に、本件監査請求が契約の締結行為のみならず、その履行行為をも監査の対象としたものであると解する余地があるとしても、右監査請求は、契約の締結行為の違法とは無関係に契約の履行行為について固有の違法事由を主張しているとは到底見ることができないから、この点は監査請求期間を本件契約締結日から起算すべきであるとの結論を左右するものではないと解すべきである。けだし、契約の履行行為が続いている限り、履行行為そのものに何ら固有の違法事由がなくても、契約締結行為の違法を契約の履行行為の違法として監査請求の対象とすることにより、監査請求期間の制限を受けないこととなるとすれば、実質的に契約内容の違法をいつまでも争い得ることとなり、前記2のような監査請求期間を設けた趣旨が没却されることとなるからである。

よって、原告らの右主張も採用できない。

三  正当な理由について

原告らは、本件監査請求がその期間を徒過したことにつき、地方自治法二四二条二項ただし書にいう「正当な理由」がある旨主張する。

ところで、前記二2のとおり、地方自治法二四二条二項本文が法的安定性の見地から監査請求の期間制限を定める趣旨のものと解されるところから、同条二項ただし書の「正当な理由」は、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡に行われ、一年を経過してから初めて明るみになった場合等にまでも右の期間制限の趣旨を貫くことは相当でなく、このような場合には、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過した後であっても、相当な期間内に限り、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるとする趣旨であると解すべきである(前掲最高裁判所昭和六三年四月二二日第二小法廷判決参照)。

原告らは、当該行為が秘密裡に行われたときのような例外的な場合に限らず、当該行為の違法性が顕著であり、その行為を認めるべきでないような場合や信義則上、期間の徒過を主張して監査請求を免れること自体が不当と評価される場合等にも、「正当な理由」を認めるべきである旨主張するが、地方自治法二四二条二項本文が監査請求の期間制限を定めた趣旨に鑑みたとき、右「正当な理由」を原告ら主張の場合にまで認めることは相当でないから、右主張は採用できない。

そして、本件においては、前記一に認定したとおり、原告らが温泉給湯契約の締結であると主張する平成八年一一月一五日の本件契約書作成の事実は、その三日後の同月一八日には雫石町監査委員からAらに通知され、同年一二月中にはAから原告らに伝えられていたのであるから、これが住民に隠れて秘密裡に行われていたということもできない。

また、原告らは、本件契約書作成の事実を現実に知った時から一年以上を経過した後に本件監査請求を行っているところ、前記一に認定したとおり、αのホテル加賀助に対する温泉供給の根拠については、既に平成八年六月ころから問題とされ、同年八月には、この点についてAらによる監査請求が行われるとともに、原告らが株主となっている鶯宿温泉開発に対してもAらから指摘があり、同人らの監査請求の結果、本件契約書が作成されるに至ったこと等の事実経過に鑑みれば、原告らは本件契約書の作成されたことを知った時点で速やかに監査請求を行うことが十分に可能な状況にあったと見ることもできることに照らしても、本件監査請求が相当な期間内に行われたものとは到底いうことができない。

四  以上によれば、本件訴えはいずれも不適法というべきであるから、これらを却下し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条、六五条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗栖勲 裁判官 細島秀勝 裁判官 大澤知子)

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